大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)736 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人安部万太郎の上告理由第一点について。

論旨は、本件土地が都市計画法一二条一項の規定による土地区画整理を施行する

土地の境域内にある農地であるから買收より当然除外すべきであるにかかわらず、

原判決(並びにその引用する第一審判決)がこれを除外しないでなされた本件買收

処分は違法でないと判示したことが、自作農創設特別措置法五条四号の規定の解釈

を誤つたものである、というのである。

しかし、上告人は原審(並びに第一審)において右の事実を同法五条五号の事由

の一つとして主張したに過ぎず、それが同条四号の事由に該当すると主張したもの

でないことは、記録上明らかであるから、論旨は、ひつきよう原審において主張し

なかつた事実に基き原判決の違法をいうに帰し、上告適法の理由とは認められない。

同第二点ないし第六点について。

論旨は、原判決(並びにその引用する第一審判決)が本件土地は近く土地使用の

目的を変更することを相当とする農地に該当しないとした判断に法令違背、審理不

尽、理由そごの違法があるという。

しかし、原審の右の判断は、その確定した事実関係の下においては、是認するこ

とができ、またその認定の過程にも所論の違法があることを見出し得ない。論旨は、

叙上と相容れない独自の見解に立脚して原判決の違法をいうものであつて、採用す

ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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